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- 任意売却とは、金融機関(債権者)の合意に基づいて、住宅ローンなどの融資を受けている人が返済困難に陥った際、融資対象の不動産を売却するための手続きです。
住宅などの不動産を住宅ローン等の融資を受けて不動産購入すると、金融機関は購入した不動産に抵当権を設定し、融資金額を担保します。そのため、不動産を売却するには、抵当権を解除してもらう必要があります。抵当権を解除するには、融資金の残額をすべて返済することが必要です。
売却価格が住宅ローンの残額よりも高く売れれば、売却資金で残債を返済できるので問題ありません。ただ、売却価格が住宅ローンの残額を下回る金額でしか売れない場合には、売却しても残債全額を完済することができませんので抵当権を解除してもらえません。そうなると売却したくても、売却できない状況になるわけです。そのようなときに、金融機関(抵当権者)の合意のもと、不動産を売却し、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権を解除してもらうことが任意売却なのです。
相談のご依頼 | お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。〔秘密厳守〕〔相談無料〕 お客様のご事情を伺った上で、最適な方法をご提案いたします。 |
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現状のご確認 | 現在の借入先、借入債務金額や返済の遅延状況等をご確認させていただき、お客様の将来のご希望を伺い、今後の流れ、対応方法等をご提案いたします。 |
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債権者との打合わせ | お客様の代理人として、各種調査・金融機関(債権者)等との交渉を行なっていきます。 |
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不動産の査定 | 任意売却で進めていく上で、売却する不動産の価格査定を行います。 |
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債権者との交渉 | 金融機関(債権者)と交渉・調整いたします。また、お客様の将来の再建計画も立案し、金融機関と任意売却の合意を取りつけます。 |
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販売活動開始 | 早期に売買成約につながるよう販売活動を実施します。通常の売買物件として取り扱いますので、任意売却物件であることは不特定多数の方に知れ渡ることはありません。 |
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購入申し込み | 買主希望者がでてきたら、購入申込書にて購入意思を示していただきます。 |
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債権者との調整 | 債権者が複数いる場合には、個別に金融機関(債権者)と交渉し、配当額等の調整を行っていきます。 |
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不動産売買契約 | 金融機関(債権者)の合意が得られれば、買主と不動産売買契約を締結いたします。 |
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スケジュール調整 | 引越し準備、決済(引渡し)準備等の日程調整を行ないます。 |
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決済(引渡し) | 代金精算、抵当権抹消、差押解除、所有権移転、競売取下げ等すべて清算いたします。「ここまで弊社がしっかりとサポートいたします。」 |
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新生活 | 新たな生活がスタートです。 |
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内 容 | 任意売却のメリット | 競売との違い |
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1.売却価格 | 通常の不動産売買による売却なので、市場相場に近い価格で売買できますので、より多くの返済をすることが可能です。 | 一般的に転売目的で不動産業者が入札参加することが多く、市場価格に比べかなり低い金額で落札されるので、多額の残債が残ってしまう可能性があります。 |
2.残債 | 金融機関(債権者)と相談の上、無理のない金額で分割返済することが可能です。 | 競売後の残債については、一括で請求される場合があります。また給与口座の差押えなどされてしまう場合もあります。返済ができなければ、自己破産に陥ってしまう場合もあります。 |
3.引き渡し | 買主や債権者との打合せにより、引越しの時期、条件などの要望を聞いてもらえる場合があります。 | 競売落札後、落札者等が訪問し、早期に立退きを迫られることもあります。またすみやかに明渡しを行わないと、裁判所を通じ強制執行されることもあります。 |
4.プライバシー | 通常の売買物件として販売活動を進めていきます。売却理由を近所に知られることはありませんので、ご家族のプライバシーも守りやすくなります。 | 自宅が競売物件にかけられていることを近所に知られてしまう可能性もあります。(新聞・インターネット・競売情報誌等) また競売業者が訪問したり、近所にお尋ねで訪問することもあり、ご家族のプライバシーが守りにくくなります。 |
5.近所との関わり | 近所の方には任意売却で売却したことは分かりませんので、売却後も住み慣れた地域で生活することができます。 | 競売になったことが負い目となり、住み慣れた地域で生活を続けていくことが精神的負担となってしまう場合があります。 |
6.諸費用 | 債権者との調整次第では、売却代金から仲介手数料、引越代金また住み替え資金など手当てしていただける可能性があります。また、当社から相談料やコンサルタント料を別途請求することもありません。 | 基本的に立退料や引越代の請求はできません。落札者により裁判所に引渡命令・強制執行の申立てがされるケースもあります。 |
7.精神面 | 自分の意思で任意売却の道を選び、進めてきたので、将来の見通しは明るく、前向きな気持ちで生活を送ることができます。 | 自分の意思ではない方法で不動産処分、強制退去等をさせられたので、精神的負担も大きく、将来の不安も残ります。 |
8.手段 | 債権者との合意の上での売却ですので、お互いにメリットも多く、円満解決に近い形となります。債務者も将来の再建が十分可能な手段といえます。 | 競売手続きは、債権者による最終手段の形となります。ご自身の意思に関係なく、進んでいくので将来の再建にも大きな不安が残ってしまします。 |